公務員を嫌いな人が多い5つの理由【だいたいは嫉妬】
公務員は誰が何と言おうと勝ち組、カスカスです。
さて、『公務員』は誰しもが憧れる職業。
しかし人気にも関わらず、意外と嫌われる職業の一つでもあります。
ネットで『公務員 嫌』と入力すると、
公務員 嫌だ
公務員 嫌い
公務員 嫌になった
などたくさん出てくるので、公務員を嫌いな人が多いみたいです。
なぜ人気の職業でありながらも公務員を嫌いな人が多いのか?
その理由を考えてみたいと思います。
公務員を嫌いな5つの理由
公務員って、
・高給取り
こういったイメージから人気の職業です。
高校生がなりたい職業ランキングでは2位に『地方公務員』、小中学生が将来就きたい職業ランキングでも男子8位女子10位と若い子には人気。
しかし大人になるとその人気は嘘のようになくなり、「嫌い」に変わっていきます。
一概に『公務員』といっても、色んな種類があります。
・一般職・刑務官・海上保安官・自衛官
など
地方公務員
・県庁職員・役場職員・警察官・消防官・公立学校教職員
など
『公務員が嫌い』と思っている人のブログやコメントを見る限りだと、特に嫌われているのが『県庁職員』や『市町村役場職員』
なのでここから先は『公務員=県庁職員・役場職員』に絞ってお話ししたいと思います。
税金で給料を貰ってるのが嫌い
一部の公務員を嫌いな人はこう言います。
と。
一般的な会社は売り上げなど稼いだお金の一部から給料が支払われますが、公務員は基本的に税収の中から支払われます。
つまり我々が支払った税金が使われているってことで、これが公務員を嫌いになる人が多い理由。
正直これに関しては、我々も行政サービスを受けているので私は何とも思いません。
でもやっぱり収入が少ない地方においては、公務員の給料が目立ってしまうわけです。
ボーナスがない仕事もあるし一生昇給しない仕事もあるなか、公務員は不景気だろうが町の財政が厳しくともしっかり支払われる。
そして元を辿れば、我々の税金。
そう考えると嫌いになってしまうのも分かる気がします。
民間企業より将来が安定しているから嫌い
民間企業は景気や環境の変化などに左右され、時にはリストラ、最悪倒産なんてこともあります。
どんなに良い会社でも、このご時世なので定年まで働けるとは限りません。
しかし公務員はどうでしょう。
一度入ってしまえば、どんなに無能であっても犯罪でも起こさない限りクビにはなりません。
そして景気が悪かろうが大災害が起きようが、潰れることもありません。
こういった将来が安定していることに対して、公務員を嫌いになってしまう人もいるわけです。
民間企業だと出世競争とかノルマとかありますが、公務員は年功序列で立場・給料が上がっていきます。
つまり競争意識もなく、基本的に与えられた仕事だけをこなしていればいいわけです。
一部公務員が「民間は頑張り次第で給料上がるじゃん」と言いますが、頑張っても昇給しない会社がほとんど。
市民のことを考えてないから嫌い
なんて言う人もいます。
手続きで困っていても「はっ?そんなのも分からないの?」みたいな顔をする偉そうな職員、「俺公務員だから、お前ら下民とは違うんだよ」みたいな上から目線の職員もいます。
全員とは言いませんが、市民のことを全く考えていない人もいます。
公務員とは、
国および地方自治体、国際機関等の公務、すなわち公共サービスを執行する職員のこと。
とWikipediaには書いてありますが、ようするに人々が生活する上で必要なサービスを提供する職業。
形式上は「市民第一」でなければなりません。
でもまぁ、口では「市民の役に立ちたい」と意気込む人であっても、結局は自分の安定のために公務員になったわけです。
市民第一なんてただの建前。
これは人間である以上仕方ないことだし、本気で市民の事を思って仕事している人は一握りでしょう。
コネで入っている人がいるから嫌い
公務員の中には、親や親族のコネで入った人も少なからずいます。
小さい自治体なんかは未だにコネ採用が残っているという噂も。
つまり努力せず公務員になった人もいるわけで、そのせいで「公務員は嫌い」に繋がっている可能性もあります。
全員コネではないと思いますが、一人でもそういう人がいれば全体の印象に繋がります。
暇そうだから嫌い
ネットには『公務員は暇そう』って声も多く挙がっていました。
警察官や自衛官などの公務員なら許せてしまいますが、役場の職員が暇そうにしているのは許せないって人が多いです。
確かに、普段は人が来ない田舎の公民館や資料館などの正規職員は暇そうにしている印象。
住民が来なければ暇そうに見える役場の公務員たちですが、部署によっても忙しい忙しくないの格差はあるみたいです。
暇な部署があるのは一般企業も同じですが、それでもやること見つけて仕事して欲しいものです。
公務員を嫌いな理由は『嫉妬』
私は昔から公務員が嫌いでした。
終身雇用で将来安定・周りからの印象もいい。
そういった人生の勝ち組的な公務員を見ると、すごく腹が立ったわけです。
ですがよく考えてみると、それって全部『嫉妬』。
自分の理想を全て持ち合わせている公務員が憎かっただけなのです。
ここで挙げた5つの嫌いな理由も、半分以上が嫉妬からきているのではないでしょうか。
金持ちで安定している人は「公務員嫌い」とはならないでしょうし、自分がもし公務員だったら「公務員嫌い」ということすら思わないでしょう。
安定しない仕事でお金がないからこそ、安定の公務員を目の敵にする。
なので公務員が事件を起こせばメディアもこぞって煽りに煽るし、ヤフコメ民もコメント欄に群がる。
公務員も意外と大変?
楽そうに思える公務員ですが、実際は大変なことも多いそうです。
実際に役場で働いている友人によると、
・世間の目を気にして遊びに行きにくい(特にコロナ禍は)
・意外と仕事が多く、残業も多い
・上下関係が辛い
・別にそこまで給料が高くない
といった悩みを多く持っているようです。
もちろん公務員といっても様々ありますが、公務員ならではの悩みがあるみたいですね。
一部の体たらくな公務員のせいで悪いイメージが付いていますが、中には汗水たらして仕事をしている公務員もたくさんいます。
我々が憎むべきは“公務員”ではありません。
一部の仕事しない暇そうにしている糞みたいな公務員です。
一度公務員になれば、仕事しなくても将来安定ですからね。
公務員が嫌いなら公務員を超えればいい
私も公務員が嫌いです。
どんなに良い公務員がいようとも仲が良い友人がいようとも、それは本心なので一生変わらないでしょう。
給料は相場の平均以上だし、悪いことしない限りは終身雇用が約束される。
立場が低い人ほど、安定の公務員を嫌いになる気持ちは分からなくもありません。
ですが公務員が嫌いと思っていても何も変わりませんし、掲示板にアンチコメント書いてもただ虚しいだけ。
じゃあこの嫌いという気持ちをどうすればいいのか?
私はこう思う事にしました。
『公務員が嫌いなら公務員を超えればいい』
どうあがいても公務員の安定性には勝てませんし、かといって公務員になれる可能性もありません。
だったら「公務員なんてどうでもいいと思えるくらいの立場になればいい」と思ったわけです。
仕事・お金・生活・恋愛・遊び、何でもいい。
『公務員が嫌い』をモチベーションにして、何かに一生懸命取り組んでみる。
公務員と比べて自分の全てが劣っていると思うから嫌いになるわけで、一つでも勝てることがあれば「嫌い」という気持ちが和らぐと思います。
ようは思考の転換が大事ってことですね。
ディスカッション
コメント一覧
「公務員」という職業集団への批判よりも、特定の公務員個人や特定の地方公共団体や省庁への批判が多いように思われます。
ニュースで公務員を批判する時、それは不祥事を起こした公務員を「全体の奉仕者にあるまじき言語道断の所業」として批判している訳です。この場合、批判されているのは不祥事を起こした公務員個人と、そういった不埒の輩を採用してしまい、又は教育によってそのような不埒の輩に育ててしまった地方公共団体や省庁です。「何省は(どこそのの地方公共団体は)職員数の割に懲戒処分者数が多い。」は採用や職場教育の改善の余地を示す批判であり、地方公共団体や省庁を指して行われるでしょうし、「窓口でため口を叩かれた。」も「そんな無礼な口を利く職員がいるというのは一体貴庁(貴省)はどういう教育をしているんだ。」ということになり、やはり特定の地方公共団体や省庁が対象となります。
したがって、職業集団としての「公務員」が嫌いな人は殆どいなくて、あくまでも特定の公務員個人や当該公務員個人が属する地方公共団体や省庁が嫌いな人が殆どではないでしょうか。
コメントありがとうございます。
確かにそうかもしれません。
中でも地方公共団体の職員は的にされやすい印象。
逆に警察官や自衛官はそこまで批判されない印象です。
まあ、「公務員」という職業集団を批判する根拠がない訳ではありません。
例えば、「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」(https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html)では盗撮行為の懲戒処分標準例は最高で停職となっています。しかし、少なくとも私の感覚で言えば、撮影機材を起動し、それを持って「通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所」に侵入し、或いは右の場所に撮影機材を差し入れるというのは規範の分厚い壁を超えることになり、止める機会はいくらでもあるはずです。それにも関わらず、国家公務員の懲戒処分に関する右指針においては、盗撮の処分標準例は最高で停職であり、免職がない。
こういった、処分標準例の甘さを指摘して「公務員は非違行為に対し甘すぎる。」と公務員という職業集団を批判することは可能です。こういった批判は公務員が不祥事を起こし、懲戒処分が公表される度に沸き起こるという印象です。
次に、自衛官については、2022年3月31日現在の自衛官の現員が230,754人(https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2022/html/ns056000.html)、令和3年度中に懲戒処分を受けた自衛隊員が1,066人(https://www.mod.go.jp/j/press/news/2022/09/22a.html#:~:text=%EF%BC%91%20%E6%A6%82%E8%A6%81,%E5%A2%97%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)ですから、令和3年度における自衛隊員数に対する懲戒処分者の割合は0.4619638294%です。
令和3年度の一般職国家公務員数が290000人(概数)(このホームページ(https://www.jinji.go.jp/hakusho/r3/0-4a.html#:~:text=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%81%B7%E7%B4%84,335.3%E4%B8%87%E4%BA%BA%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82)に掲載された「一般職国家公務員数の推移のCSVファイルはこちら」(https://www.jinji.go.jp/hakusho/r3/csv/r3-zenbun2.csv))で、令和3年中に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員は252人(https://www.jinji.go.jp/kisya/2203/choukaiR3.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%E4%B8%AD,%EF%BC%8819%E4%BA%BA%EF%BC%89%E3%81%AE%E9%A0%86%E3%80%82)なので、国家公務員は年間で職員数の0.08689655172%が懲戒処分を受けている計算となり、自衛官のそれと比べ低いです。
つまり、自衛官は国家公務員の中では懲戒処分事由に該当する行為を行う者の割合が高いことになり、この意味で批判の対象となり得ます。
また、自衛官の職責上、機密漏洩には一般市民の非難も相当なものとなると思われます(所謂「売国奴」認定)。
例えその情報漏洩が「隊員の募集活動で得た氏名や電話番号などの個人情報を外部に漏らして金銭を受け取っていた」(https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220909/7000050531.html)というような、国家の安全保障に関わりが薄いものであっても、「簡単に情報を売り渡す人間を国防の要である自衛官にしていた。」という事実は変わらず、したがって、情報漏洩への一般市民の非難の目は他の公務員の守秘義務違反に対するそれよりも一層厳しくなるものと思われます。
処分が甘い、公務員としての責任感が足りない、そういったことが批判となるのでしょうね。
公務員の犯罪等はメディアでも大々的に報道されますから、一般と比べて注目されやすいってこともあるんでしょうけども。
どちらにせよ、公務員としての自覚をしっかり持って働いて欲しいものです。
そういえば、「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」(https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html)ですが、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」と記載がありますが、どの程度減給するか記載がないんですよね。
「人事院規則一二―〇(職員の懲戒)」第3条は「減給は、一年以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける俸給の月額の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。」とあり、相当幅がありますよね。
それは例えば京都府も同じで、知事部局の「懲戒処分処分指針」(https://www.pref.kyoto.jp/jinji/documents/kyotofuchokaisyobunshishin.pdf)を見ると、「勤務時間の始め又は終わり間際に繰り返し勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」と記載がありますが、では懲戒処分の種別が減給と決まった場合の期間や減給割合の記載がないんですよね。
だから例えば左のような条例(国家公務員にあっては人事院規則等)が必要だと考えます。
条例名「京都府職員の処分量定を定める条例」
第1条 この条例は職員の非違行為に対する懲戒処分の種類、程度を明らかとし、以て職員の規律向上に資することを目的とする。
第2条 刑罰法規に触れる行為をした職員は本条例に特段の定めがある場合を除きその法定刑に応じ、左の各号に掲げる通り懲戒処分を受ける。なお、刑罰の種類が複数有る行為についてはそれに応じて複数の懲戒処分を想定する。但し道路交通法125条に言う「反則行為」については対象外とする。
(1) 法定刑が禁錮以上の場合は免職
(2) 法定刑が罰金の場合は法定刑における金額が50万円以上の場合は免職とする。但し、当該行為が過失犯である場合(重過失によるものを除く。)を除く
(3) 法定刑が罰金50万円未満の行為については停職とし、その期間は法定の罰金額に0.000364を乗じた日数とする。
(4) 過失犯で、法定刑が50万円未満の行為については戒告とする。
(5) 過失犯で、法定刑が50万円以上の行為については減給とし、法定の罰金額に0.00364を乗じた日数報酬の額(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第26条第6項に規定する手当相当額を除く。) の10分の1減じる。
(6) 科料、拘留の場合は戒告
2.前項の行為が刑法36条第2項又は刑法37条第1項但書に該当する場合は懲戒処分の量定を軽減し、若しくは免除することができる。
3.第1項の行為を行った職員が刑法42条の自首を行った場合は懲戒処分の量定を軽減することができる。
4.第1項の行為が刑法43条但書に該当する場合は懲戒処分の量定を減軽し、若しくは免除する。
第3条 本条例に掲げる非違行為をした者が上司、任命権者に当該非違行為が発覚する前に上司、任命権者(法令により任命権者から懲戒、服務の事務分掌を委任された部署の所属長を含む)へ名乗り出た者は懲戒処分を減軽することができる。
第4条 地方公務員法34条に違反した者は免職とする。
第5条 地方公務員法35条に違反した者は免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下又は戒告とする。
第6条 地方公務員法13条に違反した者は免職とする。
第7条 地方公務員法32条に反する行為をした者は免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下とする。
2.前項の場合において、行為者が従わなかった法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程、上司の命令が情報漏洩防止に関わる場合は免職又は6月の停職又は10分の1減給6月とする。
第8条 地方公務員法36条に反した職員は免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下とする。
第9条 地方公務員法38条に反した職員は免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下とする。
第10条 過失により公務上の秘密を漏洩した者は免職又は6月以下の停職とする。
第11条 虚偽の報告、申請又は届出を行った職員は、免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下とする。
第12条 必要な手続を怠る等不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じ
させ、又は府民に重大な損害を与えた職員は、免職又は6月以下の停職又は10分の1以下の減給6月以下又は戒告とする。
2.前項の非違行為の発覚を免れる目的で証拠となるべき書類を遺棄し、損壊し、汚損した場合は免職とする。
第13条 公金又は財産を紛失した職員は、戒告とする。
第14条 重大な過失により公金又は財産の盗難に遭った職員は、戒告とする。
第15条 相手の意に反し、わいせつな言辞、性的な内容の電話又は手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行った職員は、免職又は6月以下の停職又は10分の1の減給6月以下とする。
第16条 パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、
業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体
的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害す
ることとなるようなものをいう。)を行った者は免職又は6月以下の停職又は10分の1の減給6月以下とする。
第17条 懲戒処分に処せられた者がその執行(戒告の場合は「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」第3条第2項の書面の交付を行った日、減給、停職の場合はその期間を経過した日)から5年以内に非違行為を行った場合は停職、減給の期間を長期の二倍以下とする。
2.第1項で算出された停職、減給の期間が6月を超える場合はその超える分短期を加重する。
第18条 この条例に掲げる非違行為が行われたことを知りながら上司へ報告しなかった者は報告が為されなかった非違行為と同じく懲戒処分に処す。
2.前項の場合において非違行為を行った者に金銭その他利益を要求し、又は受け取った者は免職とする。
3.第1項に違反した者が当該報告が為されなかった非違行為を行った者を指揮監督する上司である場合は免職とする。
第19条 自己の非違行為の発覚を免れる目的で金品その他の利益を与え、又は与えようとした者は免職とする。
第20条 非違行為を教唆し又は幇助した者はそれにより行われた非違行為に対する懲戒処分から減軽した懲戒処分を科す。
第21条 非違行為について情状を酌量すべき事情がある場合は懲戒処分を減軽することができる。
第22条 この条例により懲戒処分を加重し又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
第23条 この条例上懲戒処分を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
(1) 免職を減軽するときは3月以上の停職とする。
(2) 停職及び減給を減軽するときはその長期及び短期の二分の一を減ずる。
第24条 停職、減給を減軽することにより1日に満たない端数を生じるときは、これを切り捨てる。
第25 懲戒処分を加重し又は減軽する時は次の順序に拠る。
(1)第16条に拠る加重
(2)この条例上の減軽
(3)第20条に拠る減軽
第26条 懲戒処分が行われた場合又は第2条の規定に拠り懲戒処分が免除された場合は非違行為者の所属、氏名、非違行為の事実、本条例の該当条項(該当条項が2条の場合は該当する刑罰法規も公表する)、加重、減免に関する適用条項及びこれらに対する任命権者の判断を記して京都府庁の掲示場及び京都府ホームページに公表する。但し懲戒処分が免除された場合は対象者の氏名は伏せる。
第27条 一つの非違行為がこの条例の複数の条項に該当する場合は想定される懲戒処分が最も重い条項で処断する。
ちなみに、この条例だと、盗撮目的で浴場にカメラを向ける行為は次のようにその量定の範囲が決まります。京都府迷惑行為等防止条例(https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00001388.html)第3条第3項第2号で同行為が禁止され、同条例6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が想定されています。
「京都府職員の処分量定を定める条例」第2条第1項第1号により禁錮以上の罪に当たる行為は免職、罰同第2号により、故意の犯罪で罰金50万円以上の犯罪行為は免職と定めています。ここで、本行為に対する懲戒処分の最高は免職となります。
次に、同第3号は「法定刑が罰金50万円未満の行為については停職とし、その期間は法定の罰金額に0.00364を乗じた日数とする。」と定めており、本件行為の罰金は50万円以下と前記の通り条例で定めており、刑法第15条は「罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。」と定めていますから、罰金の最低金額は10,000円となり、10,000円に0.000364を乗じた日数、即ち4日間を下限とし、499,999円に0.000364を乗じた日数、即ち182日間(6か月間)を上限とした期間停職となります。
纏めると、浴場で盗撮目的でカメラを向けたら、この条例案の通り行けば免職か4日間以上、6カ月以下の停職となります。
一般企業なら一発クビになるようなことをして、安い減給で済むなら公務員は恵まれているって思ってしまいますね。
罰則を厳しくして、公務員のイメージをよりクリアにしていってほしいものです。
じゃないと、公務員嫌いの人はいなくならないと思います。
私も、以前は短期間ですが公務員でしたが
身内や親戚にも地方公務員がいますが、
とても鋭い考察の記事と思います
>一部の仕事しない暇そうにしている糞みたいな公務員です。
私は地方公務員の人たちと共同で業務をする仕事に就いていますが
とんでもなくだらけきった職員、コンビニやスーパー等で接客のイロハを教えてもらった方がいい職員、
自分はこんなにしんどい仕事をしていると恩着せがましくアピールする割には民間レベルでは当たり前の作業してるに過ぎない職員、
こんな感じの仕事に対する熱意がない男女職員(とくに女性職員)と接することがあるので、
このタイプの地方公務員は好きではありませんね
逆に上記の職員とは正反対の忙しすぎるて、よく働き好感が持てる職員もいらっしゃるので、
その落差を見るたびに毎回考えさせられますが
ただ地方公務員は俯瞰してみると全体的に弛緩してる雰囲気は否めませんね
特に、地方公務員一本でやってきた組の職員がよく主張する【地方公務員は大変】という発言は、
民間では普通レベルだったりすることが多かったりするので。
コメントありがとうございます。
民間のような“成果を出さなければならない”というのは、公務員(特に役所関係)ではあまりないですからね。
人によっては放っておいても出世しますし、よほどのことがない限り定年まで働けるから、だらけてしまうのかもしれません。
一生懸命働いている職員もいるでしょうが、一部のだらけた人が目立ってしまうので批判されてしまうのでしょう。
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コメントありがとうございます。
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